2020-06-16 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
○河野国務大臣 公有水面埋立法に基づく申請の添付図書であります埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書は、公有水面埋立実務便覧において、埋立用材が確保されているかを審査するために必要な事項を記載するとされております。 これを踏まえ、今回の変更承認申請書においては、土砂等ごとの全体の採取量及び調達可能量とこれらの採取場所を記載して提出したと承知をしております。
○河野国務大臣 公有水面埋立法に基づく申請の添付図書であります埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書は、公有水面埋立実務便覧において、埋立用材が確保されているかを審査するために必要な事項を記載するとされております。 これを踏まえ、今回の変更承認申請書においては、土砂等ごとの全体の採取量及び調達可能量とこれらの採取場所を記載して提出したと承知をしております。
代替施設建設事業に必要となる岩ズリなどの埋立用材につきましては、平成二十五年三月、沖縄県に対し公有水面埋立承認を申請した際に、それまでの調査結果に基づき、必要な埋立用材の種類や使用量、調達が可能な埋立用材の採取場所とストック量を願書の添付図書に記載しているところでございます。
で東京都が出している土壌汚染対策制度の見直しに向けた提案の中で、幾つかそういう制度の要望が出ているんですけれども、具体的にその用途として、自然由来基準不適合土壌について、その土壌の移動を可能にするという要望で、それは公共事業の管理下での活用となっているわけですが、その場合の公共事業の管理下として、一つは関連事業間の利用、つまりトンネルの掘削土を盛り土に利用するという関連事業間の利用ですとか、水面埋立用材
そういう意味では、今、業者が調査をするというお答えであったと思うんですけれども、沖縄では、二〇一五年十一月一日に施行された埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する沖縄県の条例というものがあります。懸念される外来種の具体的な混入の例としては、アルゼンチンアリの被害が心配されているわけであります。
普天間飛行場の代替施設の建設事業に必要となります埋立用材につきましては、平成二十五年の三月に沖縄県に対しまして公有水面埋立承認を申請いたしました際に、それまでの調査結果に基づきまして、必要な埋立用材の種類あるいは使用量、それから調達が可能な埋立用材の採取場所とストック量などを願書の添付図書の中に記載をいたしたところでございます。
公有水面埋立事業に係る埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例というのがありますけれども、これに関して、沖縄県と調整して、埋め立ての土砂を入れられる、そういう調整をしていますか、今。
なお、阪神・淡路大震災におきましては、実は神戸港内に不要物の埋立用地が確保できまして、ここで八百三十万トンもの不燃物を海面埋立用材として活用し、土地造成に使えたと、こういうことでございます。 今回の震災におきましても、再生利用が可能な木くず、コンクリート殻、金属くずの割合は約半数は少なくともあると思っております。
このうち、コンクリート等の不燃物につきましては、まず先生のお尋ねでございましたが、神戸港などの埋め立ての用材として用いられるものにつきましてはおよそ四百四十九万トンございまして、これは埋立用材として用いさせていただきました。
○木本政府委員 今建設省の方からお話がありましたように、首都圏の残土、いろいろ問題になっておりまして、やはり残土を再資源として有効利用していくという観点から、全国いろいろな港で埋め立てをやっているわけですけれども、その埋立用材として再利用できないか、こういった観点からいろいろ首都圏の自治体等が御検討されまして、私どももその設立に協力をさせていただいたわけですけれども、沿岸環境開発資源利用センターというのが
また、埋立用材として廃棄物を用いるに当たりましては、廃棄物処理法に基づく処分基準を確実に遵守するために、廃棄物の受け入れのときの分別を徹底して浮遊ごみ等の流出防止措置を十分講ずる等によりまして、環境保全上支障を生ずることのないように神戸市を指導しているところでございます。
長々期的には湾の中で処理すること自身がいずれ不可能になるというふうな認識をいたしておりまして、現に、現在でも東京湾の外に船で、しかも千トンとかいうかなり大型の船で建設の残土が出ていっておりますので、やはり全国的に首都圏の建設残土を受け入れてくれる港湾の埋立地に対しましては、広域資源活用護岸というような名前で新たに平成五年度の予算として計上をさせていただいておるところでございまして、これによりまして、埋立用材
廃棄物処理との関連では、東京湾において廃棄物の最終処分を行います場合には、ただいまお読み上げいただきましたように、あらかじめ発生抑制、再資源化、減量化を徹底した上で計画的に処分するなど、安易に海面埋め立てを行うことのないこと、東京湾の新規埋め立てについては埋立用材として廃棄物を利用することを原則とすること等の提案がなされております。
そして、現在不法投棄の主役とも言える建設廃材など、不法投棄にもかかわらず、再生資源と称して埋立用材や地盤改良材に利用される場合はないと言えるかどうか。 また、通産省案には不法投棄と再生資源を区別する仕組みがきちんと用意されているかどうか。
状に応じまして処分方法等、これから関係機関と十分調整しつつ行っていく必要があると考えておりますが、例えば東京湾内の埋立地の埋立用材として処分するということもあろうかと思っております。
○山村政府委員 陸上残土は、従来廃棄物処理法上、埋立用材等の有価物として扱われてきた実態がございまして、最近に至りまして様子が変わってきたわけでありますが、従来そういう有価物として扱われてきました経緯から、特定の汚泥、含水率の非常に高いものとかいうものに限って産業廃棄物として規制を行ってきたところでありまして、それ以外のものにつきましては、廃棄物の定義に概念的に入るわけでございますが、廃棄物処理法上
○山村政府委員 ちょっと説明が足りませんので補足させていただきますが、廃棄物というのは不要なものを一般的な概念としてとらえておりまして、この場合同じ土でも有価物として埋立用材として使われるものと不要なものとして捨てられるもの、この二つに分けることができると思います。
従来はこれは埋立用材として十分使われていたものです。ですから、そういう意味ではこれまでの定義から言えば明らかにこれは埋立用材といいますか、廃棄物という概念には入らなかったものを、もし入れるならそういう法案にすべきであって、従来の同じ用語を使った廃棄物とのみ書いてあれば入らないはずです。
広域処理場の整備と申しますのは、大都市圏において廃棄物を広域的に処理するとともに、当該廃棄物を埋立用材として土地を埋めるわけでございます。そして、その処理が環境の保全でありますとか国土の適正な用途に十分に寄与するということが必要な事業でございますので、それに関連する省庁に協議する中で、特に重要な環境問題については環境庁に十分御相談をするというふうに考えておるわけでございます。
それから、もう一つ伺いますが、環境庁は意見書をお出しになっていますが、その中で「主として関連海域の有機性底質及び関連地区の産業廃棄物をその埋立用材とするものであるとして了承する」という趣旨が書かれております。これは一体どういう意味ですか。